はいっ!らぶあんどぴーすです。
今話題の「介護福祉士資格 経過措置問題」について詳細に解説していきたいと思います。
何がどう問題なのか?
「結局資格試験なんて意味ないじゃん」
「試験に費やした時間とお金が…」
「資格取得のメリットはあるの?」
なんてコメントが多数!
その気持ち分かります🤔
結論から言いますと、経過措置対象者が期限内に届け出をして認可されると「正式登録」されます。(規定の要件を満たさなければ認可されません。)
・・・でもちょっと待った!まずは今からの内容を読んでからでも遅くはないので少しばかりのお時間お付き合い下さい。
【経過措置の期限後の対応】
● 経過措置の対象者とは
介護福祉士養成施設を卒業し、国家試験に不合格または未受験であっても「一時的に登録可能」な特例措置を受けている方です(卒業翌年度の4月1日から最長5年間)。
● 経過措置の期限が切れたらどうなる?
▶ 登録が抹消され、「介護福祉士」ではなくなります。
登録の根拠となる特例措置が消滅するため、介護福祉士としての法的資格は失われます。
勤務先で「介護福祉士」として扱われることもできません。
名刺・履歴書・職務上で「介護福祉士」と名乗ることも違法となります。
● 再度「介護福祉士」になるには?
✅ 再び国家試験を受験して合格する必要があります。
〇通常ルート(実務経験3年以上+実務者研修修了)または
〇養成施設再入学ルート(※原則非現実的)
⚠ 注意点
経過措置の有効期限
〇卒業翌年度の4月1日から最大5年間(例:2022年卒 → 2027年3月末まで)
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〇有効期限切れ後
「介護福祉士資格の登録」消滅 → 名乗れなくなる
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〇再取得手段
国家試験の受験・合格のみ
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〇特例延長の可能性
2025年時点では「再延長なし」が原則見解(今回が最終措置とされている)
📝<注目!>補足アドバイス
今「登録中」の方は、勤務実績を満たして期日内に届出すること。
国家試験未合格のまま期限を過ぎると、新たに受験申込〜実務経験要件を一から再構築しなければなりません(時間的・経済的コストが大きい)。
ご自身の卒業年と勤務実績が不安な場合は、以下の提出を忘れずに!
✅ 登録証の確認
✅ 勤務日数証明書(勤務先発行)
✅ 「資格登録更新届」(資格取得ルートにより提出)
<気になる!>
介護福祉士【正式登録によるものか経過措置によるものかの違いはあるのか?】
結論から言いますと、経過措置により正式登録へ移行した場合でも介護福祉士登録証(免許証)・登録簿記載内容は、国家試験合格者と同一です。
📄【具体的な書類様式について】
〇介護福祉士登録証
通常の国家試験合格者とまったく同じデザイン・書式です。
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〇記載事項
「氏名」「登録番号」「登録年月日」のみ。国家試験の合否情報や取得ルートの明記はありません。
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〇登録簿(試験センター保管)
登録簿上も、「国家試験合格ルート」か「経過措置ルート」かは内部的なデータとして保持されるのみで、外部に明示されません。
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〇使用用途
履歴書・資格証提示・行政手続きなど、すべてにおいて正規の介護福祉士資格として扱われます。
💡【採用・待遇への影響は?】
登録証に「国家試験未取得」などの表記がないため、採用側が経過措置ルートかどうかを知る手段はありません。
従って、給与・待遇・業務範囲・昇進・転職にも一切の差別や制限は発生しません。
これは法的にも平等な「国家資格保持者」として認められているからです。
⚠【注意点】
経過措置の「登録前(仮登録中)」の場合には、まだ本資格ではありません。
→ 正式登録前に免許証が発行されることはありません。届出を怠ったり、実務要件未達の場合、資格は失効します。
以上が「経過措置による介護福祉士資格」の内容になります。
ここまで読んでもらうと分かりますが、
〇経過措置「期間外」の人
〇経過措置「期間内」でも要件を満たさないもしくは届け出をしなかった人
両者は資格要件を満たせないので、
結果として、資格試験に合格するしかありません!
経過措置うんぬんの話はありますが、いったん置いといて、介護福祉士になる志がある人は資格試験合格を目指して真っ直ぐ突き進んでいきましょう。
今後の展望としては、経過措置対象者と資格試験合格者との区別(業務内容、給与、待遇など)や資格試験の見直しなどされるかもしれません。よって、これからの動向をチェックしていかなればなりません。
今回は経過措置に関する「介護福祉士」についてお話させて頂きました。
最後までお付き合い頂き有難う御座いました。
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